江東区議会 2020-06-24 2020-06-24 令和2年防災・まちづくり・交通対策特別委員会 本文
改正理由ですが、本条例が準拠する災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に伴い、江東区災害弔慰金等支給審査委員会の設置について定めるため改正を行うものでございます。 次に、改正概要でございますが、自然災害による死亡であるか否かの判定など、支給決定の迅速化の観点から、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、江東区災害弔慰金等支給審査委員会を置くものでございます。
改正理由ですが、本条例が準拠する災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に伴い、江東区災害弔慰金等支給審査委員会の設置について定めるため改正を行うものでございます。 次に、改正概要でございますが、自然災害による死亡であるか否かの判定など、支給決定の迅速化の観点から、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、江東区災害弔慰金等支給審査委員会を置くものでございます。
内容は、災害弔慰金等の支給に関する事項を調査審議するため、災害弔慰金等支給審査委員会を設置するものであります。 なお、附則におきまして、公布の日から施行することとしております。 以上、甚だ簡単でありますが説明といたします。
令和2年2月7日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、災害弔慰金等支給審査委員会を設置する等のため提出します。 東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年10月台東区条例第26号)の一部を次のように改正する。
この検討組織は、条例による機関とすることとしていることから、区では、東京都台東区災害弔慰金等支給審査委員会を設置できるよう条例改正いたしたいと考えております。ただし、現在災害援護資金などにおいて審議すべき課題もないことから、当面は設置規定のみ行い、委員の人選などについては実際に課題が発生した場合に行うことといたします。
次に、第21号議案は、災害弔慰金等支給審査委員会の設置などを行うものでございます。 次に、第22号議案は、令和2年度及び令和3年度の保険料軽減策について規約の変更を行うため、地方自治法の規定により議会の議決を経るものでございます。 次に、第23号議案及び第24号議案の2議案は、いずれも契約に関するものでございます。 第23号議案は、小学校教師用指導書を買い入れるものでございます。
項番21、東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例は、災害弔意金等支給審査委員会の設置などを行うものでございます。公布の日からの施行を予定しております。 次に項番22、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更については、令和2年度及び令和3年度の保険料軽減策について規約の変更を行うため、地方自治法の規定により議会の議決を経るものでございます。
そして、2の(2)でございますけれども、足立区災害弔慰金等支給審査委員会の設置をさせていただきたいと思っております。こちらにつきましては、法律の改正を受けまして、自然災害に起因する死亡であるかどうかの判断をするために、専門的な見地から必要性を見極めるための委員会を設置させていただきたいと思っております。
災害援護資金について、保証人を立てる場合は無利子とすることや、災害弔慰金や災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議する支給審査委員会を設置することなどは、条例改正前より前進が見られると考え、賛成するとの意見・要望が述べられました。 以上の後、採決を行いましたところ、第111号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。
本案は、区長の附属機関として、目黒区災害弔慰金等支給審査委員会を設置するとともに、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴い、規定の整備を行うため提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
本件は、災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に伴い、災害援護資金に係る償還免除の範囲を拡大し、借受人又はその保証人の収入又は資産の状況についての報告等に係る規定を定めるとともに、世田谷区災害弔慰金等支給審査委員会を設置するため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第百二十五号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。
第119号議案は、災害弔慰金の支給等に関する法律等の改正に伴い、足立区災害弔慰金等支給審査委員会を設置する他、規定を整備する必要がありますので、提出いたしたものであります。 よろしくお願いいたします。 ○鹿浜昭 議長 本案について、発言の通告がありませんので、所管の厚生委員会に付託いたします。 ○鹿浜昭 議長 次に、日程第21、第22を一括議題といたします。
本件につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律等の改正に伴いまして、災害援護資金に係る償還免除の範囲を拡大し、借り受け人またはその保証人の収入または資産の状況についての報告等に係る規定を定めるとともに、世田谷区災害弔慰金等支給審査委員会を設置する必要が生じましたので、御提案するものでございます。 議案書の裏面、二ページをごらんください。
第97号議案の主な改正内容は、災害援護資金について貸し付けを受けようとする人に対して、保証人を立てない場合、据置期間3年間無利子、据置期間経過後は年1%の利息がつく問題はあるものの、保証人を立てる場合は無利子とすること、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議する支給審査委員会を設置することで、改正前より前進が見られ、賛成するものです。
災害弔慰金や災害障害見舞金について、法律で努力義務として規定された支給に関する事項を調査審議するための「災害弔慰金等支給審査委員会」を規定するものでございます。 1枚目にお戻りいただきまして、施行年月日でございます。
本件は、災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に伴い、災害援護資金に係る償還免除の範囲を拡大し、借受人またはその保証人の収入、または資産の状況についての報告等に係る規定を定めるとともに、世田谷区災害弔慰金等支給審査委員会を設置する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○和田ひでとし 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。
(1)が条例改正の主な内容でございまして、①では区長の附属機関として、目黒区災害弔慰金等支給審査委員会の設置について、新たに規定を追加するものでございまして、アからウに記載のとおり、委員は5人以内とし、組織、運営に関して詳細は規則で定めることとしております。また、②では災害援護資金に係る法律の引用条項が変更されたため、規定の整備を行うものでございます。
本案は、区長の附属機関として目黒区災害弔慰金等支給審査委員会を設置するとともに、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴い、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
③区長の附属機関として世田谷区災害弔慰金等支給審査委員会を設置する。施行日、公布の日。 財務部、財産(世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業に係る区複合棟の一部)の処分。所在地、世田谷区松原六丁目二百八十六番地五の一部、十一及び十二。売払対象、①一般社団法人世田谷区医師会の専有となる部分、二千百六十・二二平方メートル。②世田谷区との共用部分、七百六十七・五九平方メートル。
新たに条例第二十一条にて支給審査委員会を設置することとし、調査審議内容及び委員の構成、任期の三点を規定いたしました。とりわけ委員構成については、弁護士、医師等で構成するとしております。その他、委員会の具体的な運営内容につきましては規則等に規定しております。 改正内容の詳細につきましては、別添の新旧対照表のとおりでございます。
次に、3の目黒区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例でございますが、(1)の改正内容に記載のとおり、区長の附属機関として目黒区災害弔慰金等支給審査委員会を置くための改正を行うものでございます。